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株式会社 山手ゴルフ




損失が出た場合、損金算入できます
所得金額 − 譲渡損の金額 = 課税対象額
(購入価格+名義書換料+購入時手数料) − 売却金 + 売却時手数料 = 譲渡損額
A譲渡損が出た際の課税対象額
@譲渡損の計算方法
差益が出るときには
 譲渡益 − 50万円 × 1/2 = 課税対象額
(会員権を所持していた期間が5年を超える場合)
(会員権を所持していた期間が5年以下の場合)
 譲渡益 − 50万円 = 課税対象額
A譲渡益が出た際の課税対象額の計算 
@譲渡益の計算方法
売却金額 − ( 購入価格+名義書換料+入会金 ) − 売買時手数料 = 譲渡益
税金についての情報です
つまり、241万円を所得金額から引くことができるので、ちょっとした手続をするだけで、
大きな税金の節約になります。
お客様の年収などによって税率など異なりますので、詳しい事は当社までお問い合わせ
ください。いつでもご相談をお待ちしております。

<<計算してみましょう>>
         ( 300万 +   30万  +    6万     ) − 100万 + 5万  = 241万円
譲渡損額 = ( 購入価格 + 名義書換料 + 購入時手数料 ) − 売却金 + 売却時手数料  ですから…
1. ○○ゴルフクラブを300万円で購入した。
2. その際、業者に6万円の手数料を支払い、ゴルフ場に30万円の名義書換料を支払いました。
3. 3年後、上記会員権を100万円で売却し、業者に5万円の手数料を支払いました。
節税の具体例です
ゴルフ会員権は、購入時には税金がかかりませんが、売却時の差益に対しては
譲渡所得税を支払うことになっています。
しかし、会員権購入時の価格より売却時の価格が下回っている(損をしている)場合には、
所得と合算して申告し、税金の控除が受けられます。
安心取引の山手ゴルフです

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